薬剤師の、夜勤・当直・オンコール

こんばんは どうも こんぶです。

今日は少々ややこしく混乱しやすい、『夜勤』『当直』『オンコール』についてサクッと解説します。

まずこの3点を比較するうえで最低限抑えていただきたいのがこちら

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労働時間とは…?

法定の労働時間、休憩、休日

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

労働時間厚生労働省HPより

つまり、平均して週40時間が所定の労働時間、それ以上は残業代払ってくださいねということです。

当直=宿直?

さて、週40時間にカウントされない泊まり勤務(当直)の場合、宿直という表現が適当です。宿直の業務内容に通常業務(薬剤師であれば調剤業務など)は含まれていません。

宿直業務は労働基準法第41条において定義されており、H17年4月の厚生労働省の回答では

3 医師、看護師等の宿直の許可基準(一般的基準の取扱い細目)
(1) 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(2) 夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外に、病院の定時巡回、異常事態の報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温等、特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務に限ること。
(応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等があり、昼間と同態様の労働に従事することが常態であるようなものは許可しない。)
(3) 夜間に十分睡眠がとりうること。
(4) 許可を得て宿直を行う場合に、(2)のカッコ内のような労働が稀にあっても許可を取り消さないが、その時間については労働基準法第33条、第36条による時間外労働の手続を行い、同法第37条の割増賃金を支払うこと。

薬剤師においては調剤業務は通常の業務として解釈するのが自然と考えます。

基本の『き』を確認したところで、本日の本題『夜勤』『宿直』『オンコール』を比べてみましょう

どれがホワイトなのか、理想なのか、は病院の性格や規模などで、変わってくると思います。給与の上で『夜勤』になっている病院は聴いたことが無いです。あったとしたらそれなりに激務な可能性ももちろんありますが、『夜勤』として週40時間のうちに含まれるのであれば、自分としては大いにありだな、と。

何が理想かは、個人個人によっても当然ことなってくるとおもいますが、それ以前の問題として、働いた分が正しくお給料としてもらえるのであればまあ、及第点かなと。

弊社のように家に帰れないのに手当はオンコールみたいになっていなければ、、、

まずは、自分の当直内容がお給料に正しく反映されているか確認してみてはいかがでしょうか...?

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